海軍下士卒服役条例ヲ定ム
- 件名
- 海軍下士卒服役条例ヲ定ム
- 請求番号
- 類00826100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年06月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令124
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現行の海軍下士服役条例及海軍下士卒再服役条例中不充分の点あるを以て之か改正補足を要し又海軍志願兵の服役に関しては海軍志願兵徴募規則中に2、3の条項あり現役徴兵の事故疾病等に依り服役免除のことに関しては勅令を以て別に制定しあれとも今日に在ては孰れも不備の条項不尠故に其の不備を補足し且つ服役に関することは総て之を一条例中に編入するの至当なるを認め本条令の制定を要するに依る
- 関連事項
- 勅令百二十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676202
[件名・細目]「海軍下士卒服役条例ヲ定ム」(類00826100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676202(参照 2026-06-12)
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