臨時秩禄処分調査委員会規則ヲ定ム
- 件名
- 臨時秩禄処分調査委員会規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00813100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年04月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令69
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議の件を審査するに明治30年法律第50号家禄賞典禄処分に関する事務は其関係の及ふ所頗る広汎にして他庁との交渉を要するもの尠らす処分後に至り或は不服者ありて訴訟を提起するやも測られす依て此際臨時秩禄処分調査委員を設け其調査周到処分宜しきを得せしめんと云ふに在りて相当の儀と思考すれは請議の通閣議決定相成可然と認む
- 関連事項
- 勅令六十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676210
[件名・細目]「臨時秩禄処分調査委員会規則ヲ定ム」(類00813100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676210(参照 2026-06-01)
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