台湾総督府職員官等俸給令ヲ定ム
- 件名
- 台湾総督府職員官等俸給令ヲ定ム
- 請求番号
- 類00911100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年11月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令208
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 従来総督府各官庁職員の官等俸給令は概ね各単独の勅令を以て定められたるか故に一見明瞭するを得す執務上不便を感すること尠なからさるを以て今般新設に係る警視総長局長財務官通信事務官警視庁長の官等俸給を定むると同時に此際之を一勅令の下に統括し(法院を除く)以て執務に便するの必要を認めたるに依る現在職員の官等俸給は概ね現行の通りなるも医院薬局長医学校助教授等の如き甚しく彼是の権衡を失するものと認むるものに対しては適当の修正を加へたり又従来官等相当俸給の定めなきものは成るへく之を定むるの方針を採りたり
- 関連事項
- 勅令二百八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676230
[件名・細目]「台湾総督府職員官等俸給令ヲ定ム」(類00911100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676230(参照 2026-09-01)
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