軍艦外務令ヲ制定ス
- 件名
- 軍艦外務令ヲ制定ス
- 請求番号
- 類00826100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年05月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙海軍大臣請議軍艦外務令制定の件を審査するに明治18年8月太政官達外国派遣司令官艦長訓令は世運の進歩に随ひ今日に在ては不備を感する点尠からさるに付該訓令を廃止し更に軍艦外務令を制定し海軍大臣より部内へ内達致したしと云ふに在りて外務大臣へも協議済の趣に有之支障の廉無之に付請議の通閣議決定相成可然と認む
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676288
[件名・細目]「軍艦外務令ヲ制定ス」(類00826100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676288(参照 2026-06-17)
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