台湾銀行法中ヲ改正ス
- 件名
- 台湾銀行法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00827100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年06月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律17
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 台湾銀行法中改正法律案理由書 無記名式一覧払手形の発行は台湾銀行営業の主脳たると同時に其の一伸一縮は同島の経済上に至大の関係を有するを以て最も慎重を要するか故に場合に依りては台湾銀行法第9条の制限あるに拘はらす主務大臣は特に之を制限するの必要ありと認む是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676307
[件名・細目]「台湾銀行法中ヲ改正ス」(類00827100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676307(参照 2026-07-05)
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