明治三十三年勅令第二百九十九号・(台湾総督府陸軍幕僚附佐尉官臨時台湾土地調査局高等文官兼任ノ場合ニ於ケル俸給ニ関スル件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十三年勅令第二百九十九号・(台湾総督府陸軍幕僚附佐尉官臨時台湾土地調査局高等文官兼任ノ場合ニ於ケル俸給ニ関スル件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00911100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年11月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令209
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 臨時台湾土地調査局職員官等俸給令は之を台湾総督府職員官等俸給令に統括したるの結果改正の必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令二百九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676353
[件名・細目]「明治三十三年勅令第二百九十九号・(台湾総督府陸軍幕僚附佐尉官臨時台湾土地調査局高等文官兼任ノ場合ニ於ケル俸給ニ関スル件)・中ヲ改正ス」(類00911100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676353(参照 2026-06-14)
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