台湾公共埤圳規則ヲ定ム
- 件名
- 台湾公共埤圳規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00923100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年06月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 本島は由来農を以て成立する地方なるを以て田畑灌漑の為埤圳を造設し水利を計画し来りたるも旧清国政府時代に於ては官庁は単に其造設を許可し或は往往水利上の紛争を調停するに過きすして一般埤圳に関する事項は挙て民約に一任して何等の覊束を設くる所なかりしか近来に至り土地の業主等往往水租を納めさる者あるに至り或は埤圳の管理者にして埤圳の必要なる修繕を怠り或は其管理方法の放逸に流れ職務に違背する等其結果水利事業の衰頽を来すの恐れあり斯の如きは相当の方法を設けて之か取締を為ささるへからす今や本島殖産事業を奨励するの時に方り公共埤圳の如きは勉めて之を保護発達せしめ其慣行にして多年の久しき自ら地方に浸潤せるものは律令を以て可成之を認め以て直接人民の休戚に変動を与へさるを期すると共に一方に於ては監督上必要なる覊束を加へ以て之れか取締を厳重にするの要を認む是れ此規則の制定を必要とする所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676361
[件名・細目]「台湾公共埤圳規則ヲ定ム」(類00923100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676361(参照 2026-08-09)
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