台湾保安林規則ヲ定ム
- 件名
- 台湾保安林規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00923100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年09月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 森林事業の振興発達を図らんには其施設経営を要すへきもの一にして足らす深く現況を鑑み漸を追ふて林政の完成を期するは勿論なりと雖現下緊要忽にすへからさるは保安林の制度なり顧ふに本嶋の地勢半は山地を領すと雖而かも森林の幽邃なるは蕃地深奥の区域のみ其近界山辺に至りては焼伐侵墾漸く樹林を夷らけ裸山禿峰相連り水旱共に地肉を洗ひ水源を涸らし又平地に至りては兇風砂を巻き砂丘累累河流を扼し幾多の田園を埋め村落を没し悲惨の実況名状すへからさるのみならす禍害の現出尚一層多大ならんとす故に此際保安林の制度を設け其被害地に対しては漸次復旧を図り尚将来国土保安上危害の虞ある地に向ては禍害を未発に防遏するの道を講するは刻下の急務に属す是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676362
[件名・細目]「台湾保安林規則ヲ定ム」(類00923100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676362(参照 2026-06-06)
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