憲兵条例中ヲ改正ス
- 件名
- 憲兵条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00929100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年10月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令223
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 憲兵隊の編制に関しては尚他に多少改正を要すへきものあり目下審議中なれとも憲兵科下士以下補充上の顧慮と憲兵屯所長は其の職責重くして老練の手腕を要するとに由り該兵科に准士官の位置たる特務曹長を設くるは刻下の急務に属し将来を待つ能はさるの必要に迫られたるを以て茲に本案を提出する所以なり但し之か為には既定の経費内を以て支弁す 逐条の理由左の如し 第3条第1項但書の改正は台湾総督府地方官官制改正の結果とす 第10条第1項の改正は曩に陸軍経理部組織改正の為軍吏を廃せられたると憲兵特務曹長を設置せしとに由る 第11条第1項の改正は憲兵特務曹長を設置せしに由る
- 関連事項
- 勅令二百二十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676397
[件名・細目]「憲兵条例中ヲ改正ス」(類00929100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676397(参照 2026-09-10)
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