巡査看守退隠料及遺族扶助料法ノ適用ヲ受クヘキ職員ノ休職中又ハ休職満期ニ依リ同法ノ給与ヲ受クヘキ者ニ関シテハ其ノ休職ヲ命セラレタル当時ノ月俸ヲ以テ退職又ハ死亡当時受ケタルモノト看做ス
- 件名
- 巡査看守退隠料及遺族扶助料法ノ適用ヲ受クヘキ職員ノ休職中又ハ休職満期ニ依リ同法ノ給与ヲ受クヘキ者ニ関シテハ其ノ休職ヲ命セラレタル当時ノ月俸ヲ以テ退職又ハ死亡当時受ケタルモノト看做ス
- 請求番号
- 類00923100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年08月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 巡査看守退隠料及遺族扶助料法中休職を命せられたる者の月俸に関する件 巡査看守退隠料及遺族扶助料法に於て退隠料額は退職当時若は死亡当時の月俸額に基き算出することと相成居り候処休職中又は休職満期に因り右法律の給与を受くへき事由の生したる者に関しては休職を命せられたる当時の月俸額を以て退職又は死亡当時の月俸額と看做すことに決定相成
- 関連事項
- 通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676418
[件名・細目]「巡査看守退隠料及遺族扶助料法ノ適用ヲ受クヘキ職員ノ休職中又ハ休職満期ニ依リ同法ノ給与ヲ受クヘキ者ニ関シテハ其ノ休職ヲ命セラレタル当時ノ月俸ヲ以テ退職又ハ死亡当時受ケタルモノト看做ス」(類00923100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676418(参照 2026-07-17)
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