師団法官部及台湾陸軍法官部ニ陸軍警守ヲ置キ○明治二十六年勅令第二百号・(陸軍監獄看守長及看守服制ノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 師団法官部及台湾陸軍法官部ニ陸軍警守ヲ置キ○明治二十六年勅令第二百号・(陸軍監獄看守長及看守服制ノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00929100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年03月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令85、勅令86
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 軍法会議法廷の警衛に供し兼て被告人の看守護送其他軍法会議書類送達等に使用する者を師団法官部及台湾陸軍法官部に置き之を陸軍警守と称し其身分を判任待遇と為さんとす因て勅令案を具し閣議を請ふ○陸軍監獄監吏並陸軍警守の服制として明治26年勅令第200号の所定を応用する為同勅令中の文字を加除し且つ従来不便なりと認むる其徽章の一部を改正せんとす因て勅令案を具し閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令八十五、八十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676455
[件名・細目]「師団法官部及台湾陸軍法官部ニ陸軍警守ヲ置キ○明治二十六年勅令第二百号・(陸軍監獄看守長及看守服制ノ件)・中ヲ改正ス」(類00929100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676455(参照 2026-06-21)
...