台湾汽船職員規則ヲ定ム
- 件名
- 台湾汽船職員規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00922100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年09月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 船体機関の良否に依り生すへき航海の危険は台湾汽船検査規則に依り防止し得へしと雖之か操縦を司とる所の職員に関しては未た何等の規定なきを以て未熟者をして此重大なる職務に当らしむるもの十中八九に居れり故に一方に於て船体機関の検査を行ふと同時に一方に於ては其職員たらんとする者に対し相当の取締を為すの必要あり然れとも一時に試験程度を高尚にし完全なる職員を得んとするは目下状況の許ささる所なるを以て内地に比して幾分か其程度を簡易にするの必要あり又内地に於ては登簿噸数15噸未満積石数150石未満の帆船をのぞく外総て相当の海技免状を有する職員を乗組ましむへきの規定なりと雖是亦目下の状況実際に行ふへからさる事に属するを以て本案は之を汽船のみに適用することとせり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676480
[件名・細目]「台湾汽船職員規則ヲ定ム」(類00922100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676480(参照 2026-04-25)
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