登録税法中ヲ改正ス
- 件名
- 登録税法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00919100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年04月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律26
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 登録税法中改正法律案理由書 登録税法第2条第1項第22号及第3条第1項第11号は不動産又は船舶1箇毎に其の税額を定むるを以て時に負担の稍重に過くるの場合を生することなしとせす依て最高限を定め税額をして之より上ることなからしむるを必要とす是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律二十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676504
[件名・細目]「登録税法中ヲ改正ス」(類00919100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676504(参照 2026-05-19)
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