訴訟代人弁護士名簿ニ登録ヲ請フトキハ弁護士タルコトヲ得
- 件名
- 訴訟代人弁護士名簿ニ登録ヲ請フトキハ弁護士タルコトヲ得
- 請求番号
- 類00924100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年04月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 明治31年1月府令第2号を以て訴訟代人規則を定め続て同33年律令第5号を以て弁護士規則を発布せり当時の情勢に於ては尚ほ訴訟代人及弁護士を種別せさるを得さるものありたりと雖時運の進捗に伴ひ自然陶汰の結果訴訟代人にして其職務を採る能はさる輩の如きは漸々其数を減し即ち当初に於ける訴訟代人の総数は80人にして現在員は僅に40人に上らす而して現下の訴訟代人を弁護士と比するに於て其品位技能等敢て差等なきのみならす亦其実際の取締の上に於ても両則併行は却て其可ならさるを認むるの域に達せり之れ本則制定の要ある所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676520
[件名・細目]「訴訟代人弁護士名簿ニ登録ヲ請フトキハ弁護士タルコトヲ得」(類00924100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676520(参照 2026-07-18)
...