陸軍懲治隊条例ヲ定ム
- 件名
- 陸軍懲治隊条例ヲ定ム
- 請求番号
- 類00929100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年10月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令221
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 軍備拡張の結果軍人の員数大に増加したるも其の犯罪者の員数は著しき増加を見す此の如く軍人犯罪の割合は以前に比し大に減少したるに拘らす其の初犯に係る者と再犯以上に係る者との割合に至ては格別の異動を生せす是れ軍人中或る種の者は刑罰其の効なく依然として犯罪を反覆するの証左なりとす現に軍獄在監人の殆と半数は再犯以上の者に係り甚しきは4犯5犯乃至10犯以上に至る者あり又軍隊中間々刑法に該らさるも屡隊則を犯し数回の懲罰に処せらるるも頑冥不霊容易に改悛の状なき者あり此等軍隊に有害の徒は別に之を一団として通常の軍隊より遠け以て一方には軍紀の健全を規り一方には其の懲治改善を期せさるへからす是れ懲治隊を設置する理由の概要なりとす
- 関連事項
- 勅令二百二十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676522
[件名・細目]「陸軍懲治隊条例ヲ定ム」(類00929100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676522(参照 2026-05-20)
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