台湾総督府警察官ノ服制ヲ定ム
- 件名
- 台湾総督府警察官ノ服制ヲ定ム
- 請求番号
- 類00913100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年06月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令130
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 現時に於ける本島警察官吏の服制は何れも内地の制度に拠り警部以上の同系なるありと雖巡査に至ては略帽と袖章の少く類似するに過きすして正装の場合に於ては全く同系の性質を失するの嫌あり加之本島に於ては今般新に警部補及巡査補の2職を地方官官制中に認むるの勅令改正案を提出せしにより従て警察官吏の服制を一定し上警部長より下巡査補に至るまて均く系統を同ふせしめんとす是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令百三十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676533
[件名・細目]「台湾総督府警察官ノ服制ヲ定ム」(類00913100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676533(参照 2026-05-22)
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