陸軍騎兵実施学校条例中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍騎兵実施学校条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00929100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年11月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令266
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 1.第2条第2号中に要塞砲兵を加へたるは馬匹を配属せる要塞砲兵隊の士官下士に馬術を修習せしむるの必要あるを以てなり 2.第12条に但書を加へたるは馬術の蘊奥を究めんとせは僅々11箇月の修習を以て足れりとすへからす少くも2年の在校を要す然れとも目下各隊の状況之を許ささるか故に馬術科騎兵士官学生中優等者若干名を選抜し尚前年度に継て益々馬術に関する学術の研究実習を重ねしめ以て将来特別勤務に服する資格を具有せしめんとするに由る
- 関連事項
- 勅令二百六十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676549
[件名・細目]「陸軍騎兵実施学校条例中ヲ改正ス」(類00929100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676549(参照 2026-06-02)
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