海軍服制中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍服制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00913100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年08月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令163
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 高等武官候補生服制表其3中の改正は現時海軍に於て造船少技士候補生及造兵少技士候補生の官階無きに依る臂章表の改正は表の体裁を簡明にすると明治33年勅令第241号海軍病院条例中の改正に依り其の第26条に於て装創証状を有する者に臂章を附与することを定められしに依る又主計官練習所条例中に掌記証状所有者に臂章を附与することを制定の件請議の通なるに依る
- 関連事項
- 勅令百六十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676559
[件名・細目]「海軍服制中ヲ改正ス」(類00913100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676559(参照 2026-07-14)
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