移民保護法中ヲ改正ス
- 件名
- 移民保護法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00913100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年04月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律23
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 移民保護法中改正法律案理由書 現行移民保護法は移民取扱人の移民救助送還に関する責務に付ては其の第13条に依り移民取扱人と移民との間に締結する契約書中に之を掲載せしむることと為したるを以て該契約満期後に於ける移民の疾病其の他困難の場合には救助送還の責に任するものなし故に右等移民に対し移民取扱人の責務を完からしめむか為本法第3条第2項に於ける保証人と同様其の責務を規定するの必要あり又移民保護法第13条の移民と書面契約を為すことを要する規定は之を単に労働契約の下に渡航する移民に限ることと為し労働契約に依らさる移民の渡航を周旋する場合には移民取扱人をして移民を救助送還するの責務を負担せしむるに止め別に書面契約を要せす以て彼等をして契約労働者と混同視せらるることなからしめむとす是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律二十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676589
[件名・細目]「移民保護法中ヲ改正ス」(類00913100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676589(参照 2026-05-19)
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