要塞司令部条例ヲ改正ス
- 件名
- 要塞司令部条例ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00909100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令27
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 防務条例の改正に伴ひ本条例も亦改正せさるを得す因て従来の得失を考査し要塞の設置及等級を定むるは重要事項にして陸軍大臣の適意定むへきものにあらさるを以て之を編制表に掲けて允裁を仰くこととし衛戍勤務の事は衛戍条例に規定しあるを以て全然之を削除し諮詢会議は防禦計画策定に関する調査を命する権能を司令官に一任するの有利を認めたるを以て之を廃することとし其他実験に鑑み利害を取捨して本按の如く改正するの必要を認めたり而して服務規則を廃せんとするは其必要の条項を本条例中に移し他の各官任務に係る細目の如きは今日に於て復た之を規定し置くの必要なきを認めたるに由る
- 関連事項
- 勅令二十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676592
[件名・細目]「要塞司令部条例ヲ改正ス」(類00909100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676592(参照 2026-06-16)
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