明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00925100
- 件名番号
- 027
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年04月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治33年法律第73号衆議院議員選挙法中改正法律案理由書 改正衆議院議員選挙法は次の総選挙より施行せらるへきものなるに同法制定後今日迄の間に於て著しく人口増加し又新に市制の施行せられし所あるを以て此の際之か議員の配当を為さんとす然れとも施行後屢之を改正するは不可なるを以て将来に在ては少くとも10箇年間は人口増減の為之を更正せさらんとす是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律三十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676604
[件名・細目]「明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法中ヲ改正ス」(類00925100-02700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676604(参照 2026-05-19)
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