明治三十四年法律第十号・(酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ関スル件)・施行規則ヲ定ム
- 件名
- 明治三十四年法律第十号・(酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ関スル件)・施行規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00919100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年08月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令166
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 酒精、酒類其の他酒精を含有する飲料輸出下戻金に関する法律の制定に伴ひ之れか施行規則を制定して其の施行に支障なからしむるの必要あるを認む
- 関連事項
- 勅令百六十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676672
[件名・細目]「明治三十四年法律第十号・(酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ関スル件)・施行規則ヲ定ム」(類00919100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676672(参照 2026-07-20)
...