明治三十二年勅令第三百八十三号・(関税法及保税倉庫法ニ依ル通路ノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十二年勅令第三百八十三号・(関税法及保税倉庫法ニ依ル通路ノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00919100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年11月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令220
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 関税法第35条及保税倉庫法第4条に依る通路は明治32年勅令第383号を以て定められたり然るに保税倉庫法第4条に依る通路は関税法第35条に依る通路と同一なるを要せさるのみならす私設保税倉庫の営業は開港以外の地に於ても之を許可し特に其通路の指定を要するものも有之且保税倉庫法第4条に依る通路は今後之か変更を要する場合も尠なからさるへけれは該通路は省令を以て之を定むる方時宜に適すへきものと認む
- 関連事項
- 勅令二百二十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676733
[件名・細目]「明治三十二年勅令第三百八十三号・(関税法及保税倉庫法ニ依ル通路ノ件)・中ヲ改正ス」(類00919100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676733(参照 2026-06-01)
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