政府ニ於テ直接ニ従事スル事業ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負契約方
- 件名
- 政府ニ於テ直接ニ従事スル事業ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負契約方
- 請求番号
- 類00914100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年02月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 従来工事其他の事業にして政府の直営となす場合は一般の競争入札に付するを不利とする場合に生するものなるか故に之に要する職工人夫雇傭の請負も亦競争入札に付するに困難なる場合多く之を以て其必要ある毎に勅令を制定発布し随意契約の途を開けり而して各官庁の直営工事其他の事業其種を増加するに従ひ其都度随意契約の勅令を制定発布するは啻に繁文に亘るのみならす会計法規の統一上穏当ならす依りて単一の勅令を以て概括的規定を設くるの必要あり是れ本勅令案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676741
[件名・細目]「政府ニ於テ直接ニ従事スル事業ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負契約方」(類00914100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676741(参照 2026-06-01)
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