海軍下士卒善行章行状条例ヲ定ム
- 件名
- 海軍下士卒善行章行状条例ヲ定ム
- 請求番号
- 類00921100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年08月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令160
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 明治15年丙第29号を以て海軍下士卒善行章条例を発布し以て下士卒の品行勤務奨励の途を開きしか其の不備を覚ること漸く多く到底全部の改正を為さゝるへからさるに至れり而して善行章は常に制服に附着し其の品行勤務の優等なるを表章するものなれは勅令を以て之を規定するを至当とす行状等級は品行勤務の状況善行章を授与するに至らさるものに附与すへき階級にして共に品行勤務奨励上必要なるを以て亦本条例中に包含せしむるを要す本条例に関する細目は施行細則となし省達を以て之を発布せんとす
- 関連事項
- 勅令百六十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676744
[件名・細目]「海軍下士卒善行章行状条例ヲ定ム」(類00921100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676744(参照 2026-05-15)
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