地方税経済ニ属スル財産処分方
- 件名
- 地方税経済ニ属スル財産処分方
- 請求番号
- 類00920100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年10月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 現在の県、庁は自から地方税経済を営む一種の財団たり故に其の区画を廃置分合する場合に当り右地方税経済に属する財産の処分を要するも之に関しては未た何等の規定なきを以て茲に律令を定むるの必要あり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676768
[件名・細目]「地方税経済ニ属スル財産処分方」(類00920100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676768(参照 2026-07-16)
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