教育基金令中ヲ改正ス
- 件名
- 教育基金令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00914100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年04月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 教育基金元資金より生する収入は教育基金令第2条に依り前年12月31日現在の学齢児童数に応して配当すへき規定なるも該児童数を総計するには頗る時日を要し随て之れか配当を遅延ならしめ遺憾尠しとせす加ふるに学齢児童数の如きは毎年著き変更を生すへきものにあらされは必しも前年12月の計数に拠り配当せさるへからさるものにあらすと信す仍て将来は便宜最近の計数に基き成へく速に配当を了し実際遺憾なからしめんか為同令改正の必要を認
- 関連事項
- 勅令五十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676771
[件名・細目]「教育基金令中ヲ改正ス」(類00914100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676771(参照 2026-07-16)
...