専売局作業会計規則中ヲ改正ス
- 件名
- 専売局作業会計規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00914100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年06月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 専売局作業会計規則第9条によれは延納を許可したる葉煙草の代金に限り翌年度7月31日迄は之を当該年度の歳入に編入すへきことゝせり然るに同規則第3条に依り毎年度歳入徴収額計算書提出期限を年度経過後2箇月以内となせるか故に葉煙草の延納代金にして該計算書提出後7月31日迄に収入したるものは之を該計算書に計上することを得さるの支障あり依りて該計算書提出期限を年度経過後5箇月以内と訂正するの必要あり又同規則第17条第1号によれは固定資本に属する土地の価格は近隣地の売買価格5ヶ年間の平均に依り其比較すへき相当の土地なきときは評定価格に依るへきの規定あり而して右は同第18条により改定のとき又は価格不明のものを編入すへき場合に遵拠すへきは勿論なるも新に購入又は交換により編入する場合は其価格判明なるものに付性質上特に平均又は評定価格を以て定むる必要なし
- 関連事項
- 勅令百二十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676772
[件名・細目]「専売局作業会計規則中ヲ改正ス」(類00914100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676772(参照 2026-07-05)
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