文部省外国留学生規程ヲ改正ス
- 件名
- 文部省外国留学生規程ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00921100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年03月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令16
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 現行の文部省外国留学生規程に依れは留学生と為すことを得へき者は文部省直轄学校の卒業者又は文部省直轄学校教官たる者に限られ其の範囲狭隘なるを以て広く一般の学者中に就き之を選択するの方法を設けんとす又曩に明治25年始めて文部省外国留学生規程を制定せらるゝに当りては留学生の数僅かに20人内外なりしか尓後其数漸次増加して今や百有余の多きに達したるを以て留学生の行為に関し特に監督の規定を設くるの必要を認めたり又留学生に特に某事項の調査を命し又は万国某学会へ出席を命する等の場合に於て関係学校教官たるの身分を有せしむる必要あるも現行規程に於ては文部省直轄学校教官に留学を命したる場合の外は総て之を当該学校教官の定員内に置かさるを得さる等の不便あり是れ今回勅令の改正を求むる要点なり
- 関連事項
- 勅令十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676776
[件名・細目]「文部省外国留学生規程ヲ改正ス」(類00921100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676776(参照 2026-05-16)
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