屯田兵土地給与規則第三条及第八条ノ国税中ニハ登録税ヲ包含セサルモノトス
- 件名
- 屯田兵土地給与規則第三条及第八条ノ国税中ニハ登録税ヲ包含セサルモノトス
- 請求番号
- 類00923100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年01月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 屯田兵及屯田兵村に給与したる土地の登記に付ては登録税を徴収せさるを至当なりと思料致候依て屯田兵土地給与規則第3条及第8条に所謂国税中には登録税は包含するものと解釈致来候処大蔵省に於ては右両条に登録税は包含せさるものとし其登記に対し登録税を徴収せんとする趣に有之候条閣議に於て右解釈一定致度
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676836
[件名・細目]「屯田兵土地給与規則第三条及第八条ノ国税中ニハ登録税ヲ包含セサルモノトス」(類00923100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676836(参照 2026-07-15)
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