陸軍給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00930100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年06月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令172
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現行の規定は参謀総長、教育総監及都督たる中将には特に大将の俸給を給するに在り然るに今回師団長を親補職に加へられたるに付ては特に大将の俸給を給する各職を列記するの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令百七十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676841
[件名・細目]「陸軍給与令中ヲ改正ス」(類00930100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676841(参照 2026-10-07)
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