巡査看守退隠料及遺族扶助料法第三条第二項ノ一時金ニハ従前ノ法令ニ依レル諸種ノ退職一時金ヲモ総テ包含スルモノトス
- 件名
- 巡査看守退隠料及遺族扶助料法第三条第二項ノ一時金ニハ従前ノ法令ニ依レル諸種ノ退職一時金ヲモ総テ包含スルモノトス
- 請求番号
- 類00945100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年12月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 巡査看守退隠料及遺族扶助料法第3条第2項に「一時金を受けたる者又は受くへき者」云云とあり右一時金とは本法に依り給与せらるへき一時金のみを指称するものゝ如く相見へ候得共従前の法令に依れる退職一時金も本法の一時金と其性質に於て差異なきに拘はらす此等一時金を受けたる者又は受くべき者に対しては本項を適用するの限にあらすとするは事実穏当を欠くのみならす本法第28条但書の規定に基き巡査看守給助例に依り現に給助を受くる者即ち年金を受くる者に対しては第3条第1項を準用する場合に対比し権衡を失するの嫌有之依て右第3条第2項の一時金中には従前の法令に依れる諸種の退職一時金をも総て包含するものと解釈し此等一時金を受けたる者又は受くへき者が本項に依り退隠料を受くへき場合は其前在職を総て通算することに相定度此段稟請候也
- 関連事項
- 通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676884
[件名・細目]「巡査看守退隠料及遺族扶助料法第三条第二項ノ一時金ニハ従前ノ法令ニ依レル諸種ノ退職一時金ヲモ総テ包含スルモノトス」(類00945100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676884(参照 2026-09-22)
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