海軍生徒学生手当金規則中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍生徒学生手当金規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00930100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年03月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令47
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 海軍将校生徒及機関生徒を命したる際に給する被服費は明治22年旧海軍生徒手当金規則制定当時の物価を標準とし定むる所の金額を襲用したるものにして諸物価の漸次騰貴するに伴ひ不足を告くるに至る因て同29年勅令第23号を以て手当金6ヶ月分以内前金渡の途を開き之を流用して其の不足を補ひ処弁し来りたりと雖も尓来諸物価益々騰貴し其の全部を併すも猶且初度に調弁を要する被服其の他日用物品の費用を支ふるに足らす延て授業上に影響し支障少なからさるを以て生徒在学中に於ける給与総額に対し著く懸隔を生せさる範囲内に於て手当金額を減し被服其の他日用物品初度調弁費に加ふるの必要あるを認む是れ第1条及第4条中改正を要する所以にして第5条の改正は前2条改正の結果に過きさるなり又現在生徒は既に現行被服費の給与を受けたるを以て附則の規定を必要とする所以なり
- 関連事項
- 勅令四十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676887
[件名・細目]「海軍生徒学生手当金規則中ヲ改正ス」(類00930100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676887(参照 2026-09-22)
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