陸軍服役条例中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍服役条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00958100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年11月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令184
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 陸軍服役条例中改正理由 本条例中改正のの主要なる理由左の如し 1.将校、同相当官及准士官下士の現役定限年齢は従来の実験に基き体力及職務上の関係を顧慮して之を改正せり現行規定には大将の現役定限年齢を定めされとも元帥に限り之を定めさるの至当なるを認め之を規定せり 2.経理制度及下士補充法の改正に伴ひ本条例の改正を要し若は新に規定の必要を認めたるものは之を改正し若は之を規定せり 3.在郷将校、同相当官以下の戸籍転換、氏名変更届の外兵籍に関することは兵籍規則に於て規定するを至当と認め之に関する条項を改正せり 4.在郷将校、同相当官及准士官下士の監督上必要と認めたるものは新に之を規定せり 5.在郷軍人の届出に関する規定は監督上及召集上に支障なきを度として之を改正し以て官公署に於ける事務を簡捷にし且経費を節約せむとす又其願届書にして市町村長、嶋司、郡長、聯隊区司令官等を経由すへきものは服行者の便を図り
- 関連事項
- 勅令百八十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676904
[件名・細目]「陸軍服役条例中ヲ改正ス」(類00958100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676904(参照 2026-06-04)
...