台湾ニ居住スル陸軍軍人ノ召集及就職方
- 件名
- 台湾ニ居住スル陸軍軍人ノ召集及就職方
- 請求番号
- 類00958100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年12月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令289
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 動員に際し台湾居住の陸軍在郷軍人は従来待命員と為せしも現時の状勢に於ては之を台湾守備部隊に召集するの途を開くを頗る有利と認む而して其の召集に関する手続を台湾総督に委するは現今台湾に於ける軍衙及地方官衙の機関は未た内地と同一に律し難きものあるを以て同総督をして機宜に適する方法を定めしむるを最も適当と認むるに由る
- 関連事項
- 勅令二百八十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676905
[件名・細目]「台湾ニ居住スル陸軍軍人ノ召集及就職方」(類00958100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676905(参照 2026-09-21)
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