出納官吏身元保証金ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 出納官吏身元保証金ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00933100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年08月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現金若は物品の出納を掌る所の官吏をして身元保証金を納付せしむることは之を一般に行ふの必要を認めす又之れか納付を命するときは分納を許可し且つ身元保証金に代用せんとする公債証書及土地の価格は従来の制を改め時価に依るを時宜に適したるものと認む是れ此勅令案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令二百五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676934
[件名・細目]「出納官吏身元保証金ニ関スル件ヲ定ム」(類00933100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676934(参照 2026-06-01)
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