台湾総督府警部、警部補特別任用令中ヲ改正ス
- 件名
- 台湾総督府警部、警部補特別任用令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00952100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年09月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 蕃人蕃地に関する事務は従来一般行政機関をして掌理せしめ来りたるも之を警察機関の掌理に移すを便宜なりと認め明治36年4月16日より之を実施せり而して現に蕃人蕃地に関する事務に従事する判任文官又は3年以上其の事務に従事する雇員嘱託員若は巡査にして3年以上在職し現に其の職に在りて実務考査の成績良好なる者を同上の事務に従事する警部警部補に任用するときは一は警察機関を充実するに於て一は蕃人蕃地に関する事務又は警察事務に経験を有する人物を得るに便なりとす而して更に一定の期間其の職務に従事し学術試験を経たる者は普通警察事務に従事せしむることを得るの途を開くは奨励上必要なりと認む是れ本案の発令を仰く所以なり
- 関連事項
- 勅令百四十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676945
[件名・細目]「台湾総督府警部、警部補特別任用令中ヲ改正ス」(類00952100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676945(参照 2026-05-28)
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