海軍准士官下士任用進級条例中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍准士官下士任用進級条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00952100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年02月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 1.無罪の宣告を受けたる収禁中の日数は控除せさるを至当とすると他の諸規則に於て之等を控除するものと控除せさるものとありて均衡を得さるに由る 2.鎮守府司令長官、艦隊司令長官及要港部司令官は均しく天皇に直隷し麾下を統率せらるゝものなるに独り要港部司令官は下士の進級、増俸及考課表に限り取扱れさるは理由なきに依り改めて艦隊司令長官と同一の形となすを至当とするに由る 3.多年現役に服し進級資格を具備せるものにして抜群の勤労、顕著の成績若は俊秀の伎倆を有するも現役中は所要定員の関係より進級せしむるを得す其の侭予備役に入れさる可らさるか故に其の予備役に入るの際抜群の勤労あるものゝみに限らす顕著の成績若は俊秀の伎倆を有する者にも名誉進級をなさしむるは大なる奨励にして至当のことなりと認むるに由る
- 関連事項
- 勅令十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676950
[件名・細目]「海軍准士官下士任用進級条例中ヲ改正ス」(類00952100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676950(参照 2026-06-11)
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