台湾官有財産管理規則ヲ定ム
- 件名
- 台湾官有財産管理規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00939100
- 件名番号
- 026
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年02月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令39
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 本島に於ける官有財産に関しては台湾官有森林原野及産物特別処分令を除くの外未た特別の規定なきか故に之れか管理并処分を行ふに当り一般会計規則の規定に依らさるへからさるを以て不便尠しとせす是本規則制定の必要なる所以なり而して内地と本島とは往往事情を異にするものあるに依り内地の規則を以て直に本島に適用するを得す故に本案は内地に於ける官有財産管理規則、官有地取扱規則、官有地特別処分規則等を参酌し本島の情況に適せんことを期したり
- 関連事項
- 勅令三十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676973
[件名・細目]「台湾官有財産管理規則ヲ定ム」(類00939100-02600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676973(参照 2026-08-01)
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