各省ノ所管ニ係ル不動産ノ登記ノ嘱託ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 各省ノ所管ニ係ル不動産ノ登記ノ嘱託ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00945100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年01月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 逓信省に於ては鉄道用地、庁舎並に其敷地に係る所有権、汽車通路の地役権及出納官吏の身元保証を目的とする抵当権等の設定、保存、移転、変更、消滅及処分の制限に関し登記の嘱託を為す場合頗る頻繁なり然るに之を部下の官吏に代理せしむる場合に不動産登記法の規定に従ひ1件毎に其の代理権限を証する書面を交付することは非常に煩累なる手数を要し事務の敏捷を阻害するのみならす到底処理し得さるところなるを以て該書面の交付を省略し得る為め茲に本案を提出したる所以なり
- 関連事項
- 勅令五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676979
[件名・細目]「各省ノ所管ニ係ル不動産ノ登記ノ嘱託ニ関スル件ヲ定ム」(類00945100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676979(参照 2026-07-01)
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