砂糖消費税法中ヲ改正ス
- 件名
- 砂糖消費税法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00939100
- 件名番号
- 029
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年03月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律21
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 砂糖消費税法中改正法律案理由書 製造したる砂糖、糖水又は酒精に課税すると同時に其の原料たる砂糖、糖蜜に対し戻税を為すは官民の共に不便を感する所なるに依り其の原料たる砂糖、糖蜜には初めより砂糖消費税を課せさるの必要あり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律二十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677019
[件名・細目]「砂糖消費税法中ヲ改正ス」(類00939100-02900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677019(参照 2026-07-01)
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