課税標準額及税額計算方
- 件名
- 課税標準額及税額計算方
- 請求番号
- 類00939100
- 件名番号
- 030
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年03月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律22
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙貴族院議長上奏帝国議会の議決を経たる課税標準額及税額計算に関する法律案を審査するに支障無之に付上奏の通裁可を奏請せられ可然と認む○第1条 国税の課税標準額及税額は四捨五入の法に依り銭位に止む 第2条 法令を以て税金の分納を規定したる場合に於て税金金額10銭以下なるとき又は各納期に於ける税額銭位未満の端数あるときは左の区別に依り之を徴収す 1.税金金額10銭以下なるときは最初の納期に於て全額を一時に徴収す 2.各納期の税金額銭位未満の端数あるときは銭位未満の端数に限り最初の納期に於て合算して之を徴収す
- 関連事項
- 法律二十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677020
[件名・細目]「課税標準額及税額計算方」(類00939100-03000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677020(参照 2026-09-01)
...