輸入原料砂糖戻税法ヲ定ム
- 件名
- 輸入原料砂糖戻税法ヲ定ム
- 請求番号
- 類00939100
- 件名番号
- 034
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年03月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律33
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙両院の議決を経たる輸入原料砂糖戻税法案を審査するに右は衆議院議長上奏の通裁可を奏請せられ可然と認む○輸入原料砂糖戻税法 第1条 輸入の砂糖にして和蘭標本色相第14号以下のものを原料とし政府の承認を得て精製糖及氷砂糖を製造する者は其の原料に対し納付したる輸入税に相当する金額の下付を政府に請求することを得 輸入後1箇年を経過したるときは前項の請求を為すことを得す 第2条 前条に依り金額の下付を請求せむとする者は申請書に輸入税を納付したることを証すへき書類を添附することを要す
- 関連事項
- 法律三十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677023
[件名・細目]「輸入原料砂糖戻税法ヲ定ム」(類00939100-03400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677023(参照 2026-09-10)
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