神宮皇学館官制○神宮皇学館職員官等俸給令ヲ定ム
- 件名
- 神宮皇学館官制○神宮皇学館職員官等俸給令ヲ定ム
- 請求番号
- 類00947100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年08月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令130、勅令131
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 神宮皇学館に関する件 神宮皇学館は従来本省に於て認可したる予算に依り神宮司庁之を維持管理し其職制の設定変更及ひ其職員の進退にして教授以上の者は本大臣に於て之を認可する等本省董督の下に立ち私立学校とは固より其種を異にせり曩に公私立専門学校に対して専門学校令発布のことあり倍々其性格を確め置くの必要に会したるを以て茲に官制を発布し以て官立学校たることを明暸にせんとす依て勅令案を具し閣議を請ふ○神宮皇学館職員官等俸給に関する件 神宮皇学館官制取定められ候上に其職員官等俸給令新に制定するの必要あり依て勅令案を具し右閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令百三十、百三十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677041
[件名・細目]「神宮皇学館官制○神宮皇学館職員官等俸給令ヲ定ム」(類00947100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677041(参照 2026-10-09)
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