防務条例中ヲ改正ス
- 件名
- 防務条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00948100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年06月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令106
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 鳴門を削りたるは同地の防禦は之を由良の防禦に併合するを作戦上有利と認めたるに由り、呉を広島湾と改めたるは呉の防禦は広島湾全部に関するものなるか故に名実相副はしむるを穏当と認めたるに由り、警備隊司令官を対馬警備隊司令官に改めたるは警備隊司令部条例を廃せられ対馬警備隊司令部条例を制定せられたるに由る又下ノ関を下関に改めたるは市名変更の結果に外ならす
- 関連事項
- 勅令百六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677052
[件名・細目]「防務条例中ヲ改正ス」(類00948100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677052(参照 2026-07-20)
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