明治三十二年勅令第三百十五号・(府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十二年勅令第三百十五号・(府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00926100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年02月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令38
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 府県制第108条に依り営業税附加税の歩合を定むるに当り主務大臣の許可を受くへきものゝ如きは関係府県知事の協議一致したるときなるを以て主務大臣の許可を要せさるものとなすも毫も弊害なきのみならす大に事務の進捗を敏活にするの利益あるを以て明治32年勅令第315号を改正し之か実行を為さむとす茲に勅令改正案を具し閣議に提出す
- 関連事項
- 勅令三十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677064
[件名・細目]「明治三十二年勅令第三百十五号・(府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項)・中ヲ改正ス」(類00926100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677064(参照 2026-10-05)
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