明治三十二年内閣告示第一号・(官報広告料ノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十二年内閣告示第一号・(官報広告料ノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00926100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年03月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 閣告1
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 従来登記に関する公告にして官報を以て公告するものは其公告料を翌月初に於て各裁判所毎に取纏め件名及公告料等を本局より通知し然る後各裁判所は之か調査の上支払相成居候処右にては相互間に収支上の手数尠からさるに因り明治35年度より1ヶ年度分の料金を定め司法省より直に支払度旨別紙之通同省より照会有之候に付取調候処相互の手数を省略し大に便宜を得る儀と被存候間司法省の照会に応し約束致度就ては官報広告料に関する明治32年内閣告示第1号中別記之通但書追加相成可然儀と存候此段至急仰高裁候也
- 関連事項
- 閣告一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677069
[件名・細目]「明治三十二年内閣告示第一号・(官報広告料ノ件)・中ヲ改正ス」(類00926100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677069(参照 2026-10-15)
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