- 件名
- 郡費分賦方
- 請求番号
- 類00940100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年04月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙両院の議決を経たる郡費分賦の件に関する法律案を審査するに支障無之に付衆議院議長上奏の通裁可を奏請せられ可然と認む○郡制第90条に依り郡費分賦の割合を定むるに当り当該年度の直接国税府県税の徴収額前前年度に比し4分の1以上を増減すへき事故を生したる町村あるときは其の増減額を加除したる額を以て割合を定むへし
- 関連事項
- 法律四十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677080
[件名・細目]「郡費分賦方」(類00940100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677080(参照 2026-09-26)
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