台湾土地調査規則及高等土地調査委員会規則中ヲ改正ス
- 件名
- 台湾土地調査規則及高等土地調査委員会規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00960100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年11月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 土地の業主、境界及種目に関し地方土地調査委員会の確定したる査定又は高等土地調査委員会の裁決に対しては絶対的に其の効力を認めさるへからすと雖本令に掲けたるか如き原由存するに於ては民事訴訟に於ける再審の場合に類する規定を設け以て権利回復の方法を講するは当然の処置なりと認む依て高等土地調査委員会に更審を求むることを得へき途を啓き権利者をして遺憾なからしめむとす是本案を提出する所以なり○明治31年律令第14号台湾土地調査規則中改正の結果として本令中亦改正の要あるを認む是本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677134
[件名・細目]「台湾土地調査規則及高等土地調査委員会規則中ヲ改正ス」(類00960100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677134(参照 2026-07-27)
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