台湾総督府専売局官制中ヲ改正ス
- 件名
- 台湾総督府専売局官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00928100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年11月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令258
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 台湾総督府専売局の事務は其の掌理を民政長官に兼任せしめたるも将来事務の整理上専任局長を置きて之を掌理せしむるの必要あり依て之を設くると同時に局次長を廃し又務めて経費を節減して純収入の増加を図らんか為に技師書記技手の定員を減少するを要す
- 関連事項
- 勅令二百五十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677153
[件名・細目]「台湾総督府専売局官制中ヲ改正ス」(類00928100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677153(参照 2026-06-01)
...